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満期学資金は一時所得の対象になりますか?
Q:満期学資金は一時所得の対象になりますか?
A:実際に税金が掛かるのは、学資金の受取額から払込保険料を差し引いた金額と他の一時所得を加えて差額が年間50万円を超えた場合です。例えば一時所得が満期学資金のみであり差額が60万円だった場合、60万円から特別控除50万円を引いた10万円に1/2をかけた5万円が課税対象額となります。
ソニー生命の学資保険では、満期学資金は、
受取人(契約者=親)の一時所得となり、課税されます。
しかし、実際に課税額を計算すると、
税金がかからないことが多いです。
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